oshigotoの日記

仕事のことについて書いているブログです。

訪問看護ステーションの利用の仕方

訪問看護ステーションのサービスは、病気や障害を抱えている人であれば利用することが出来ます。利用するためには、いくつか書類や手続きの準備を整えることが必要になります。

医療保険を利用してサービスを受ける場合は、かかりつけ医に訪問看護の利用の必要性がある旨を証明する「訪問看護指示書」を書いてもらう必要があります。

介護保険を利用してサービスを受ける場合は、介護保険の「要支援・要介護認定」を受けていることが条件となります。今までは認定を受けずに生活が送れていた人が、突然の病気により障害を負った場合、まずは市役所へ行き、認定の手続きを行います。それと同時に、かかりつけ医に「訪問看護指示書」の依頼をします。

それぞれに必要な書類・手続きが揃った後に、利用を考えている訪問看護ステーションとの契約を行います。

医療保険を利用してサービスを受ける場合は、契約が終了後、利用開始となります。介護保険を利用してサービスを受ける場合は、契約が終了後、ケアマネージャーにどういう介護保険サービスを受けるかといった「ケアプラン」を作成してもらいます。「ケアプラン」作成後に利用開始となります。

訪問看護ステーションとの契約では、事業所の説明や書類の確認、訪問する必要がある職種の確認(看護師・リハビリ専門職・ヘルパー等)、必要なケアの確認、料金の説明等を話し合って進めていきます。

訪問看護を利用する際に、医療保険介護保険のどちらが適応となるかは、個々の病気の内容や年齢によって異なります。小児の発達障害や癌の末期、厚生労働大臣が定める特定疾患(難病と言われる疾患)の場合は、医療保険が適応となります。その条件に当てはまらない高齢者は介護保険が適応となります。